出張経理サービス | 基本的に経理のスタッフを置いていない場合に、國僧会計事務所のスタッフが必要に応じて派遣され、経理業務を行うサービスです。必要な時間だけ必要な労力をアウトソーシング。もっとも効率の良い形態です。 |
出張経理部長 | すでに経理のスタッフを置いている企業に対して、業務の指導を含めた会計業務のスーパーバイズ、キャッシュフローアナリシスを含めた経営分析を行うサービスです。経理の統括責任者を雇用する数分の1のコストで同様の効果を得る事が出来る、コストパフォーマンスの高いサービスです。 |
給与計算、源泉処理 | 給与・源泉処理のみのサービスを必要とされるお客様へのサービスです。もっとも効率よく源泉処理が行えます。 |
帳簿記入代行 | 会計帳簿の記帳を行うサービスです。月締めの短いものから1年分まとめて行うものまで対応いたします。本サービスは出張ではなく弊事務所での作業となります。 |
米国法人設立手続き | 法人設立、登記のサービスを行います。カリフォルニア州の場合、州政府に支払う申請費用を含んだ一括費用です。詳しい金額等は設立する州によっても異なりますのでお問い合わせください。 |
税務申告作成 (法人) | 米国では、法人の税務申告は決算日の3ヶ月半後まで、12月末が決算の場合は4月15日に行う必要があります。弊事務所では各種の税務申告を効率的に行っています。法人で必要となる所得税以外の税務申告の種類は下記の通りです。 1. PAYROLL TAX(給与源泉税) 2. BUSINESS TAX(事業税) 3. BUSINESS PERSONAL PROPERTY TAX (事業使用の資産税) 4. SALES & USE TAX(消費税) 5. INFORMATION FILING(法務局への登記更新書) それぞれが異なる自治団体で統括されており、これらの書類の提出をする為にお客様の税金番号もしくはアカウント番号を取得する必要があります。詳細に関してはお問い合わせください。 |
税務申告作成 (個人) | 個人向け税務申告のサービスです。米国では日本と異なり、個人でも確定申告、日本で言う青色申告が必要になります。締め切りは毎年4月15日です。詳細に関してはお問い合わせください。 |
コンサルティング | 会計業務に関連するコンサルティングを提供します。 |
米国(CA州)での住所レンタル及び郵便物転送サービス | カリフォルニア州に法人を設立するには州内の住所が必要です。実質的なビジネス本拠地がない場合に、登記上の住所としてご利用頂けます。 また、郵便物の受け取り・転送 等の連絡事務を代行します。 |
税務署からの通知対応サービス | 税務署に対する連絡事務を行うサービスです。税務署からの通知の対応や、税務署に対するクレームを行います。 |
米国法人清算・閉鎖手続き | 設立した米国法人を、処々の手続きを行わずに放置しておく事は、不必要な責任問題を引き起こす可能性があります。今後も活動の予定がない場合は速やかに閉鎖される事をお勧めします。法人の閉鎖には下記の書類が必要となります。 ・Tax Clearance Certificate (税金の滞納がない事を必要とする書類) ・Certificate of desolation(会社の清算を認める書類) |