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アメリカにおいては、
会社は各州の会社法によって設立されます。
ここでは、 カリフォルニア州における会社設立についての要件を要約しております。
1. 会社設立に関しては、 アメリカ国籍である事を必要とはしません。
2. 基本的には、 会社の名称、事業目的、発起人、発行を予定される株式(授権株式)の種類.数.権利等を記載した定款(Articles
of incorporation)を作成し、 州当局に提出する事ですが、 税務上の登録、準定款(By law)の作成等が他に必要となります。
3. 弊社におきましては、 会社設立の基本パッケージとして下記の様なサービスを行っております。
(1) 会社設立に関する基本諸経費。
上記の基本諸経費には以下の項目を含みます。
* 社名登録手続費用(社名照合作業を含む)
* 定款(案)作成 及び ファイリング費用
* 株式に関する手続き(株券の発行 等)
* 会社設立初年度に関する事業登録費用
* 通信費等の事務諸経費
(2) カリフォルニア州 及び カリフォルニア法務局に対する税金、 手数料の支
払い。
4. 上記手続きは、 必要書類が整ってから約1週間位で終了できます。
5. 上記手続きには、 通常次の様な項目が必要となります。
(1) 会社名を登録するに当たり、 社名の重複を避ける為に照会作業を致しますが、 申請側として最低3種類程度の社名(案)を用意する必要があります。
カリフォルニア州では、 会社名1つについて1社に限定されています。
(2) 会社設立時の必須項目
* 役員の氏名(通常最低3名、 但し兼務する事も出来る。)
* 株式の数(授権株式.発行株式)、 一株の価格
* 役員全員の身分証明書類(パスポート 等) 及び 署名
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